税務のツボ
 
 【税務】
   平成19年度改正税法のポイント

   @減価償却制度の償却可能限度額廃止
   A特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
   B住宅ローン減税の特別控除額の特例創設
   C取引相場のない株式などについて相続時精算課税制度の特例創設
   D電子申告の促進等
   E固定資産税の見直し


 @「減価償却制度償却可能限度額の廃止」
   平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産は、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額を
   廃止し、法定耐用年数の経過時点に1円まで償却出来るようになります。(1円は備忘価額)
   平成19年3月31日までに取得したものは、償却可能限度額まで償却した残額を翌事業年度以後5年間で
   1円まで均等償却ができます。

   IT分野の製造設備については技術進歩が著しいことから、法定耐用年数が短かくなります。

対象設備 従前 改正後
フラットパネルディスプレイ製造設備 10年 5年
フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年 5年
半導体用フォトレジスト製造設備 8年 5年

 A特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和
   実質的な一人会社のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度についての基準所得金額
   が変わります。(従前 800万円 → 1000万円 改正後)
   適用できるのは平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです。ですから平成19年3月31日までに
   開始した事業年度のものは従前の800万円が適用されるのでご注意を!

 B住宅ローン減税の特別控除額の特例創設
   住宅を取得等して平成19年または同20年に居住した場合、住宅借入金等がある場合の所得税額の
   特例が作られます。この特例は現行の住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除との選択適用
   とされます。

 C取引相場のない株式などについて相続時精算課税制度の特例創設
   推定相続人の一人が、平成19年1月1日から同20年12月31日までの間に取引相場のない株式などの
   贈与を受けた場合、 適用要件を満たすときに限って、60歳以上の親からの贈与について、相続時精算
   課税制度の適用を選択することが出来ます。同時にその株式等の贈与については同制度の非課税枠が
   3000万円(原則は2500万円)とされます。

 D電子申告の促進等
   電子申告の普及を促進する以下の措置が講じられます。
   ●医療費の領収書等(第三者作成書類)の添付省略ができます。
   ●源泉徴収票等の電子交付の対象書類が追加されます。
   ●源泉徴収関係書類の電子提出が可能になります。
   ●電子署名の省略

   他に電子申請に伴う登録免許税の税額控除を創設されます。
   対象となるのは以下の登記です。
   ●不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権の設定登記
   ●株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記

 E固定資産税の見直し
   住宅のバリアフリー改修に係わる固定資産税の特例措置が作られます。
   低公害車に係わる自動車取得税の特例措置の見直しと延長されます。

   以上いくつかのポイントを挙げてみました。
   詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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