税務のツボ
                    高額医療費について

   「高額医療費給付制度とは?」
     1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えると、超えた分の金額が申請して認
     められれば、後日高額医療費として支給されます。 
   
   「払い戻しの対象は?」

     基本的に同一人が同じ病院や診療所で(総合病院はそれぞれの診療科ごとに)、1ヶ月間に
     入院と外来は別々に下記の金額を超える医療費(自己負担限度額)を支払った時に、手続き
     を行う事により戻ってきます。(ただし、入院時の食事代や保険のきかない差額ベット代は、
     対象外となります。) 


     《70歳未満の方の自己負担限度額》                   平成18年10月より      
   所 得 区 分

自 己 負 担 限 度 額
上 位 所 得 者  ※1 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
〔83,400円〕
一  般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
低 所 得 者 ※2  35,400
〔24,600円〕

  ※1 上位所得者とは 国民健康保険:基礎控除後の所得が600万円を超える方
                 社会保険:標準月額が53万円以上の方
  ※2 低所得者とは、  市町村民税非課税の方


     《70歳以上の方の自己負担限度額》                   平成18年10月より
   所 得 区 分     
自 己 負 担 限 度 額
外来
(個人ごと)
現 役 並 み 所 得 者                44,400円          80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕
一  般 12,000円 44,400円
低 所 得 者
(住民税非課税者等)
U
(※1)
8,000円 24,600円
T
(※2)
15,000円

    
 ※1 同一世帯の全員が市町村民税非課税である場合。
 ※2 同一世帯の全員が市町村民税非課税であって、総所得金額から必要経費、法定控除を差し引いた判定
     基準所得が0である世帯である場合 。
 
 (注) 金額は1ヶ月あたりの限度額
     現役並み所得者とは、同一世帯に市町村民税145万円以上の70歳以上の方、およびその世帯の該当
     者 の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)である場合
     〔  〕 内の金額は、過去1年間に4回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の金額

    

    「手続きは?」 

    手続きは病院などの領収書、印鑑、保険証、振込の通帳番号がわかるものを用意して下記のところで
    申請します。。

          政府管掌、船員保険の方 ・・・・・・・・・・ 社会保険事務所
          国民健康保険の方     ・・・・・・・・・・ 市区町村役所
          その他組合保険などの方 ・・・・・・・・・・ 健康保険証にある各保険事務所 

    その他、高額医療費貸付制度などもあります。
    詳しいことは社会保険事務所、市区町村役所などの窓口で相談してみてはいかがで
    しょうか!








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