| 税務のツボ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「高額医療費給付制度とは?」 1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えると、超えた分の金額が申請して認 められれば、後日高額医療費として支給されます。 「払い戻しの対象は?」 基本的に同一人が同じ病院や診療所で(総合病院はそれぞれの診療科ごとに)、1ヶ月間に 入院と外来は別々に下記の金額を超える医療費(自己負担限度額)を支払った時に、手続き を行う事により戻ってきます。(ただし、入院時の食事代や保険のきかない差額ベット代は、 対象外となります。) 《70歳未満の方の自己負担限度額》 平成18年10月より
※1 上位所得者とは 国民健康保険:基礎控除後の所得が600万円を超える方 社会保険:標準月額が53万円以上の方 ※2 低所得者とは、 市町村民税非課税の方 《70歳以上の方の自己負担限度額》 平成18年10月より
※1 同一世帯の全員が市町村民税非課税である場合。 ※2 同一世帯の全員が市町村民税非課税であって、総所得金額から必要経費、法定控除を差し引いた判定 基準所得が0である世帯である場合 。 (注) 金額は1ヶ月あたりの限度額 現役並み所得者とは、同一世帯に市町村民税145万円以上の70歳以上の方、およびその世帯の該当 者 の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)である場合 〔 〕 内の金額は、過去1年間に4回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目以降の金額 「手続きは?」 |
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