税務のツボ

 【法務・経営】                        


  
農家の皆さん 青色申告で特典を受けましょう !
                 
    
     平成18年分の申告からすべての農家の方の農業所得は、収入から
    経費を差し引いて計算する『収支計算』になります。白色申告の方にも、
    記帳や記録保存の義務があります。同じ記帳をするのなら、青色申告で
    特典を受けましょう。

青色申告の手続き

     青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2ケ月以内)に
     「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。申告を行ってからその年の12月31日まで
     何も通知がない場合には、自動的にその申請が認められたものとみなされます。
    

 
青色申告の主な特典

  青色申告には数多くの特典がありますが、主なものは次のとおりです。

  青色申告特別控除

青色申告をしている人は、所得の金額から10万円の青色申告特別控除を差し引くことができます。
また、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借
対照表を損益計算書とともに、期限内提出の確定申告書に添付することにより、これらの所得の金額
から最高65万円の青色申告特別控除を差し引くことができます。

  青色事業専従者給与

     「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、事業主と生計を一にしている配偶者
    や15歳以上の親族で、事業に専ら従事している人に支払った給与を必要経費にすることができます。


  純損失の繰越し

     事業所得などに損失が出たときは、翌年以降3年間繰越して損失額を差し引くことができます。

  少額減価償却資産の必要経費算入
 

常時使用する従業員の数が1,000人以下の青色申告者で、平成15年4月1日から平成18年3月
31日までの間に30万円未満の減価償却資産を取得し、使用した場合は、全額を使用した年の必要
経費とすることができます。平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に減価償却資産を取
得し、使用した場合は、年間合計金額300万円を上限とし、全額を使用した年の必要経費とすること
ができます。
なお、この適用を受けるには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付
する必要があります。

         ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。