税務のツボ

【税務】
  
年末調整の準備はしっかりと!


年末調整とは?

 年末調整とは、給与所得者一人ひとりについて、毎月の給料や賞与等の支払いの際に源泉徴収をした税額とその年の給与総額に対して納めな ければならない税額(これを年税額といいます)を比べて、その過不足を精算する事務手続きのことをいいます。 この事務は通常年末に行われますので、これを「年末調整」とよんでいます。

 わが国の所得税は、所得者自身が自分の所得と税金を計算して納付するという申告納税制度が建前となっています。
しかし、給料などの支払いを受ける人については毎月(日)の給与の支払いを受ける都度その支払い額に応じて所得税の源泉徴収が行われますが、この毎月(日)徴収された税額の合計額は一年間の給与所得に対して納めなければならない年税額と一致しないのが普通です。
 
 この一致しない理由は、その人によって異なります。その主な理由としては
  @源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
   作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
  A年の中途で扶養親族に異動があっても、その異動後の支払い分から
   修正するだけでさかのぼって各月の源泉徴収税額を修正しないこと、
  B 生命保険料、損害保険料などの控除は年末調整の際に控除されることなどです。

 このような不一致を精算するため、一年間の給与総額 が確定する年末に
その年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足を求め、
その差額を徴収または還付することが必要なのです。

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準備する書類は?

 年末調整による正しい税額を算出するためには、その準備として次の書類や証明書が必要となります。

(1)扶養控除等申告書
  この申告書は、その年の始めに給与の支払い者に提出することとなっています。
  しかし 年の途中で子供が生まれたり、就職、結婚などにより扶養親族が減少したりして
  その年中に状況が変わっている場合がありますので、年末にはもう一度確認しましょう。

(2)保険料控除申告書
  (国民年金・生命保険・損害保険の控除証明書、小規模企業共済掛金等の証明書を添付)
   この申告書で、給与等から天引きされる以外の社会保険料(国民年金、国民健康保険
   税等)、生命保険料、損害保険料、小規模企業共済等の掛金を確認します。
   なお平成17年の税法改正で、国民年金、および国民年金基金の控除証明書の添付が
   必要となりました。証明書は社会保険庁より11月上旬に送付される予定です。

(3)住宅借入金等特別控除申告書
  (税務署から送付された申告書、借入等を行った金融機関等が発行した年末残高証明書を添付)
  最初の年は確定申告で適用を受けますので、2年目以降の方が年末調整の対象です。

(4)中途入社の人は、前職の源泉徴収票

  ☆医療費控除・雑損控除・寄付金控除は年末調整ではなく、確定申告が必要となります。



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