税務のツボ

 【法務・経営】                        


  
農家の皆さん 確定申告の準備をしましょう !
                 
    
      平成18年分の申告から農業所得標準(農業所得の目安)がなくなり、
     すべての農家の方の農業所得は、収入から経費を差し引いて計算する
     『収支計算』になります。簡易な申告方式である「経費目安割合方式」は
     平成17年分をもって廃止されました。

 
収支計算とは?

農業所得額 = 農業による収入 − 農業にかかる必要経費

 収支計算とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から農産物の生産に
 要した経費を差し引いて所得を計算する方法です。
農業所得に関係する出荷伝票や領収書を保存し、
 記帳及び集計することが必要となります。帳簿などへ記帳することをお勧めします。

収支計算に必要な書類とは...

  収入に関するもの

  @農作物を販売したときの記録と、出荷伝票や請求書及び領収証、振込入金があった
    預金通帳などの保存

  A農作物を家事消費(自宅での消費や兄弟親戚等への贈答など)したときの数量と金額の記録

  B農作物を事業消費(米などの農作物の現物による小作料の支払いなど)したときの数量と
    金額の記録

  C奨励金などを受取ったときの記録と、市役所から通知書などの保存

  D年末において在庫となっている農作物の数量と金額の記録

  経費に関するもの

  @利子割引料・・・金融機関等の返済表などで、支払った利息が分かるもの

  A租税公課・・・固定資産税・自動車税の領収証や通知書など

  Bその他の必要経費・・・肥料、農薬、諸材料などの経費に係る記録と、請求書や領収書、
                 口座引落があった預金通帳などの保存


  C未使用となっている肥料、農薬、諸材料などの数量と金額の記録

 
 必要書類を保存して帳簿などに記帳し、確定申告に向けて準備しましょう !