税務のツボ

 【法務・経営】
  
   災害等にあったときの税金面での配慮は!?  

  地震・火災・風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害受けたときは、確定申告を行うことで
 所得税法の雑損控除又は災害減免法による所得税の減免控除を受けることができます。

  これらの制度の概要は次のとおりです。

 雑損控除

  どんなときに・・・

  災害、盗難、横領による損失が対象となります。
  「オレオレ詐欺」など、詐欺や脅迫などの場合は対象になりません。

  どんなものが・・・

  住宅、家財、衣服など、生活に通常必要な資産に限られます。
  別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産・不動産、1個あたりの価額が30万円を超える
  貴金属や書画・骨董品などは対象になりません。

  計算方法は・・・

  
次のどちらか多い金額になります。

    @ (損害金額+災害関連支出金額−保険金など)−所得金額の10分の1
    A 災害関連支出金額−5万円

     ※ 災害関連支出金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋
        の崩壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などをいいます。
     ※ 損失が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越して、
        各年の所得金額から控除することができます。

  手続き方法は・・・

  ○ 雑損控除を受けるには、確定申告が必要です。
  ○ 災害関連支出をした領収証を確定申告書に添付します。火災の場合には消防署、盗難の場合には
     警察署の証明が必要になります。 
  ○ 確定申告書には源泉徴収票を添付します。

 災害減免法による所得税の減免控除

どんなひとが・・・ 損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
どんなときに・・・ 災害による損失に限られます。
どんなものが・・・ 住宅や家財のみ。
損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが条件です。
計算方法は・・・ 所得金額が500万円以下の場合は → 所得税額の全額
所得金額が500万円を超え750万円以下の場合 → 所得税額の2分の1
所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合 → 所得税額の4分の1
手続き方法は・・・ 確定申告書に「損失額の明細書」を添付します。
サラリーマンや公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の
手続きをすることで、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。

   
 雑損控除と災害減免法による所得税の減免控除はどちらか一方しか適用することができません