| 税務のツボ | ||
社会保険「報酬月額算定基礎届」手続きのポイント 毎月の保険料の額は、被保険者(社員)が支払を受ける1ヶ月の報酬(報酬月額)を標準報酬月額の等級表 に当てはめて決められます。その標準報酬月額を決める手続きには、次の4つがあります。 4月から6月の報酬をもとにした「算定基礎届」を提出し、標準報酬月額を決定します 昇級や降給などで報酬額が大きく変動した時は、「月額変更届」を提出します 社員を新規に採用した時は、予定している報酬額を記入した「資格取得届」を提出します 育児休業から復帰した時に決められます。 健康保険.厚生年金などの社会保険は、会社から社員に支払う報酬額(基本給や残業手当など)を もとにして決められます。しかし、報酬額は毎月変わる事も多いので、その都度全社員の保険料を 計算していたのではとても大変な手間となってしまいます。そこで、「算定基礎届」をもとに社会保険料の 額を一定に定め、1年間ずっとその額を徴収する様にしているのです。 なお、定められた保険料は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。(新たな保険料を控除するのは 10月に支給される給与から) 原則として、その年の7月1日現在で被保険者である人について算定基礎届を提出する必要がありますが、 次の人については算定の対象外となり、提出は不要です。 ※ 平成18年7月以降、支払基礎日数が現行の「20日以上」から「17日以上」に変更されました。 ※ 算定基礎届の対象となる「報酬」は基本給.残業手当などの金銭で受け取る ものばかりでなく、 無償で支給される食事.通勤定期券.社宅(寮)などの 現物支給のものも含まれ、これらのものも 金銭に換算して報酬額に加えます。 ※ 年4回以上の賞与は標準報酬月額は標準報酬月額に加えます。 7月10日が提出期限となっていますので、期限直前になって慌てる事がないよう、 余裕を持って準備し、 ミスのない様に行いましょう!! |