税務のツボ

          社会保険「報酬月額算定基礎届」手続きのポイント


   保険料はこうして決められる

  毎月の保険料の額は、被保険者(社員)が支払を受ける1ヶ月の報酬(報酬月額)を標準報酬月額の等級表
 に当てはめて決められます。その標準報酬月額を決める手続きには、次の4つがあります。

  定時決定 (毎年7月)
     4月から6月の報酬をもとにした「算定基礎届」を提出し、標準報酬月額を決定します
  随時改定 (報酬額が大きく変動した時)
     昇級や降給などで報酬額が大きく変動した時は、「月額変更届」を提出します
  資格取得時決定、(社員等が入社した時)
     社員を新規に採用した時は、予定している報酬額を記入した「資格取得届」を提出します
  育児休業等終了時改定
     育児休業から復帰した時に決められます。


   1年に1回標準報酬月額を見直す定時決定

  健康保険.厚生年金などの社会保険は、会社から社員に支払う報酬額(基本給や残業手当など)を
 もとにして決められます。しかし、報酬額は毎月変わる事も多いので、その都度全社員の保険料を
 計算していたのではとても大変な手間となってしまいます。そこで、「算定基礎届」をもとに社会保険料の
 額を一定に定め、1年間ずっとその額を徴収する様にしているのです。
 なお、定められた保険料は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。(新たな保険料を控除するのは
 10月に支給される給与から)


    報酬月額算定基礎届の対象者

  原則として、その年の7月1日現在で被保険者である人について算定基礎届を提出する必要がありますが、
 次の人については算定の対象外となり、提出は不要です。

   その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
   その年の7月に標準報酬の随時改定が行われる人
   その年の8月.9月に標準報酬の随時改定が行われる人          


    算定基礎届の注意点 

  ※ 平成18年7月以降、支払基礎日数が現行の「20日以上」から「17日以上」に変更されました。
  ※ 算定基礎届の対象となる「報酬」は基本給.残業手当などの金銭で受け取る ものばかりでなく、
    無償で支給される食事.通勤定期券.社宅(寮)などの 現物支給のものも含まれ、これらのものも
    金銭に換算して報酬額に加えます。
  ※ 年4回以上の賞与は標準報酬月額は標準報酬月額に加えます。


   「算定基礎届」はとても重要な手続きです。                     
    7月10日が提出期限となっていますので、期限直前になって慌てる事がないよう、 余裕を持って準備し、
    ミスのない様に行いましょう!!



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