【人事・労務】
政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります
政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料(平成18年4月納付分)から、従来の1.25%から1.23%に変わります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現行9.45%)となります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。
(注)健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合に
よって異なりますので、別途確認していただきますようお願いします。
介護保険料率変更の時期
@給与の場合
| 給与支給条件 |
2月分給与 |
3月分給与 |
| 当月支給 |
翌月支給 |
当月支給 |
翌月支給 |
| 3月分保険料を4月分給与から控除している場合 |
改定前 |
改定前 |
改定前 |
改定前 |
| 3月分保険料を4月支給の給与から控除している場合 |
改定前 |
改定前 |
改定前 |
改定後 |
| 3月分保険料を3月分給与から控除している場合 |
改定前 |
改定前 |
改定後 |
改定後 |
| 3月分保険料を3月支給の給与から控除している場合 |
改定前 |
改定後 |
改定後 |
改定後 |
A賞与の場合は、平成18年3月1日以後の日付で支給する賞与から新しい料率で計算する
ことになります。
ここで介護保険制度について少し説明したいと思います。
介護保険制度とは・・・
介護を家族だけでなく社会全体で支えあい、利用者の希望を尊重した(介護サービス
を選択できる)、総合的なサービスを受けられることを目的に平成12年4月にスタートした
制度です。
介護保険に必要な費用は、年度毎に決められ、保険料についても毎年度改定されます。
介護保険制度に加入する人(被保険者)とは・・・
● 第1号被保険者・・・65歳以上の人
お住まいの市区町村に介護保険料を納めます。
要介護(要支援)認定を受けると介護サービスを利用できます。
● 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の人で、医療保険(健康保険)に加入している人
加入している医療保険(健康保険)の医療保険料(健康保険料・健康保険税)に上乗せして
介護保険料を納めます。
国の定める特定疾病になった際、要介護(要支援)認定を受けると介護サービスを
利用できます。
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