税務のツボ


【人事・労務】

  政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります

  

 政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料(平成18年4月納付分)から、従来の1.25%から1.23%に変わります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現行9.45%)となります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。

(注)健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合に
   よって異なりますので、別途確認していただきますようお願いします。


介護保険料率変更の時期
  
 @給与の場合

給与支給条件 2月分給与 3月分給与
当月支給 翌月支給 当月支給 翌月支給
3月分保険料を4月分給与から控除している場合 改定前 改定前 改定前 改定前
3月分保険料を4月支給の給与から控除している場合 改定前 改定前 改定前 改定後
3月分保険料を3月分給与から控除している場合 改定前 改定前 改定後 改定後
3月分保険料を3月支給の給与から控除している場合 改定前 改定後 改定後 改定後


 A賞与の場合は、平成18年3月1日以後の日付で支給する賞与から新しい料率で計算する
   ことになります。

ここで介護保険制度について少し説明したいと思います。


介護保険制度とは・・・

  介護を家族だけでなく社会全体で支えあい、利用者の希望を尊重した(介護サービス
 を選択できる)、総合的なサービスを受けられることを目的に平成12年4月にスタートした
 制度です。
  介護保険に必要な費用は、年度毎に決められ、保険料についても毎年度改定されます。

介護保険制度に加入する人(被保険者)とは・・・

 ● 第1号被保険者・・・65歳以上の人
    お住まいの市区町村に介護保険料を納めます。
    要介護(要支援)認定を受けると介護サービスを利用できます。

 ● 第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の人で、医療保険(健康保険)に加入している人
    加入している医療保険(健康保険)の医療保険料(健康保険料・健康保険税)に上乗せして
    介護保険料を納めます。
    国の定める特定疾病になった際、要介護(要支援)認定を受けると介護サービスを
    利用できます。


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