税務のツボ

【くらしの税金相談】

  介護保険サービスに係る医療費控除        

  

 平成12年4月1日から介護保険が施行されました。

   利用者は介護サービスを利用すると1割の
 自己負担が必要となります。

   その自己負担額は、確定申告をすれば、医療費控除の
 対象として所得より差し引く事が出来るものがあります。

   昨年1年間に介護保険を利用した方は、確定申告の
 し忘れがないようにしましょう!

 介護保険サービスに係る医療費控除については下記のとおりの取扱いとなります。

                                 (厚生労働省老健局資料より)
サービスの種類 介護報酬一割負担分 居住費 ※3 食 費 ※3
介護療養型医療施設 (療養型病床群) ※1
短期入所生活介護(ショートステイ)  ※2    × ×
短期入所療養介護(ショートステイ)  ※1   
通所介護 (デイサービス)       ※2    ×
通所リハビリテーション(デイケア)   ※1   
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)  ○(1/2) ○(1/2) ○(1/2)
介護老人保健施設   (老健)          

※1  医療系サービスについては、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく
    超えない部分の金額について、従来のとおり医療費控除の対象とする。

※2  介護保険の対象となるものに係る自己負担額について、医療系居宅サービスと併
    せて利用する短期入所生活介護と通所介護に限り、従来のとおり医療費控除の対
    象とする。

※3  全ての介護保険サービスについては、特別な居住費、食費について、従来のとお
    り医療費控除の対象としない。
    
     
《参考》  確定申告をして、介護サービスの医療費控除を受けようとする時は、
       控除される金額が記載された領収書が必要となります。
                   

医療費控除できる金額 

控除額
(上限200万円)
= 介護費用の
上記対象額
その他
医療費
保険金等で
補填される金額
合計所得の5%もしくは
10万円のうち少ない金額




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