【税務】
消費税の申告はどうしたらいいの?
平成17年分からはじめて消費税を納める人を対象に説明します
T 消費税を納めるの ?
平成17年が消費税の納税義務者に該当するどうかは、基準期間(前々年)である
平成15年の課税売上高で判断します。
まずは下記の図で消費税の納税義務者になるか確認してみましょう。

平成17年から消費税の納税義務者になった方は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を
所轄税務署に提出しましょう。
U 消費税の計算方法は ?
消費税の計算方法には@本則課税制度と、A簡易課税制度があります。
@本則課税制度の計算式

A簡易課税制度の計算式

※ みなし仕入率とは、消費税の納付額を簡単に計算するための業種に応じた一定の率です。
簡易課税制度の適用を受けるための要件(次のすべての要件を満たす必要があります)
(1)基準期間(平成15年)における課税売上高が5,000万円以下であること。
(2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を開始事業年度の前日(平成17年分の場合は
平成17年12月31日(17年は特別です))までに税務署へ提出していること。
V 本則課税制度と簡易課税制度のメリットは ?
@ 本則課税制度のメリット
● 多額の設備投資(車輌の購入や工場の建設等)によって、預かった消費税より支払った
消費税が多くなった場合は、消費税の還付が受けられる。
A 簡易課税制度のメリット
● 売上に対する消費税にみなし仕入税率をかけて消費税額を計算するので事務負担が軽減!
(注) 簡易課税制度を一度選択すると2年間は継続して適用する必要があります。
W よ〜く考えよう〜
例題を使ってためしてみましょう。
私は、コンビニ(小売業)を経営しています。日本酒を5,250円で仕入れ、8,400円で販売しました。
この場合、納める消費税はいくらになるの?
@ 本則課税制度の場合

A 簡易課税制度の場合

と 言うことは、簡易課税制度で申告した方が消費税納付額が70円少なくなるんですね。
申告時になってから計算方法を変更することは絶対にできません。どちらの計算方法で行うかの
判断は慎重に行ってください。
消費税等の申告でお悩みの際は当事務所へお問合せください。
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