税務のツボ

【くらしの税金相談】
 
 
どうなる?高齢者の税金

  平成17年分から高齢者の所得税額の計算について改正点が2点ありますので詳しくみてみましょう

1.公的年金等控除の改正

 平成17年分の所得税から公的年金等控除が改正になりました。

  65歳以上の人の公的年金等控除の上乗せ部分が廃止され、最低控除額は、年齢65歳以上の人について、
 120万円となりました。

 (65歳以上の人に関わる公的年金等控除額の速算表)

改正前(平成16年分申告まで)

改正後(平成17年分申告以降)

その年中の公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

その年中の公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

260万円以下

140万円

330万円以下

120万円

260万円超     460万円以下

(A)×25% +  75万円

330万円超

410万円以下

(A)×25% + 37万5千円

460万円超   820万円以下

(A)×15% + 121万円

410万円超

770万円以下

(A)×15% + 78万5千円

820万円超

(A)× 5% + 203万円

770万円超

(A)× 5% +155万5千円


 
2.老年者控除の廃止

  所得者本人が年齢65歳以上で、かつ合計所得金額が1000万円以下の場合には、老年者
 控除が適用され50万円が所得控除されていましたが、平成17年分から廃止となりました。

 これらの改正点で税金がどうなるかためしてみましょう。

  〜 私の税金はどうなるの? 〜

 Q 私は、70歳の一人暮らし、公的年金を年間220万円受給しています。その他に収入は
    ありません。平成16年までは確定申告をしても税金はかからなかったのですが、
    平成17年から税金を支払うのでしょうか?

 A 所得税を49,600円支払うことになります。

  1.公的年金等を受給している場合の所得の種類は雑所得になります。

    収入金額 − 公的年金等控除額 = 公的年金等に係る雑所得金額


  2.  所得税の金額は次の計算式により算出されます。

    所得の合計金額所得控除の合計金額 = 課税される所得金額(1,000円未満切捨)

    課税される所得金額 × 税率 − 控除額 = 差引所得税の金額

    差引所得税の金額 × 定率減税額 = 所得税の金額

平成16年分

年金収入 220万円 − 公的年金等控除140万円 = 雑所得金額80万円

所得の合計金額 80万円 − 所得控除(老年者控除 50万円 + 基礎控除38万円)
              = 課税される所得金額 0円・・・所得税額 0円


平成17年分

年金収入 220万円 − 公的年金等控除 120万円 = 雑所得金額100万円

所得の合計金額 100万円 − 所得控除(基礎控除 38万円)
              = 課税される所得金額 62万円

課税される所得金額 62万円 × 税率 10% = 差引所得税の金額6万2千円

差引所得税の金額6万2千円 − 定率減税額(6万2千円×20%)
               = 所得税の金額 4万9千6百円

  公的年金のみで収入が158万円を超える場合は、所得税を納めることになりますので注意が必要です。



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