平成17年分から高齢者の所得税額の計算について改正点が2点ありますので詳しくみてみましょう。
1.公的年金等控除の改正
平成17年分の所得税から公的年金等控除が改正になりました。
65歳以上の人の公的年金等控除の上乗せ部分が廃止され、最低控除額は、年齢65歳以上の人について、
120万円となりました。
(65歳以上の人に関わる公的年金等控除額の速算表)
|
改正前(平成16年分申告まで)
|
|
改正後(平成17年分申告以降)
|
|
その年中の公的年金等の収入金額(A)
|
公的年金等控除額
|
|
その年中の公的年金等の収入金額(A)
|
公的年金等控除額
|
|
260万円以下
|
140万円
|
⇒
|
330万円以下
|
120万円
|
|
260万円超 460万円以下
|
(A)×25% +
75万円
|
330万円超
410万円以下
|
(A)×25% + 37万5千円
|
|
460万円超 820万円以下
|
(A)×15% + 121万円
|
|
410万円超
770万円以下
|
(A)×15% + 78万5千円
|
|
820万円超
|
(A)× 5% + 203万円
|
|
770万円超
|
(A)× 5% +155万5千円
|
2.老年者控除の廃止
所得者本人が年齢65歳以上で、かつ合計所得金額が1000万円以下の場合には、老年者
控除が適用され50万円が所得控除されていましたが、平成17年分から廃止となりました。
これらの改正点で税金がどうなるかためしてみましょう。
〜 私の税金はどうなるの? 〜
Q 私は、70歳の一人暮らし、公的年金を年間220万円受給しています。その他に収入は
ありません。平成16年までは確定申告をしても税金はかからなかったのですが、
平成17年から税金を支払うのでしょうか?
A 所得税を49,600円支払うことになります。
1.公的年金等を受給している場合の所得の種類は雑所得になります。
収入金額 − 公的年金等控除額 = 公的年金等に係る雑所得金額
2. 所得税の金額は次の計算式により算出されます。
所得の合計金額 − 所得控除の合計金額 = 課税される所得金額(1,000円未満切捨)
課税される所得金額 × 税率 − 控除額 = 差引所得税の金額
差引所得税の金額 × 定率減税額 = 所得税の金額
平成16年分
年金収入 220万円 − 公的年金等控除140万円 = 雑所得金額80万円
所得の合計金額 80万円 − 所得控除(老年者控除 50万円 + 基礎控除38万円)
= 課税される所得金額 0円・・・所得税額 0円
平成17年分
年金収入 220万円 − 公的年金等控除 120万円 = 雑所得金額100万円
所得の合計金額 100万円 − 所得控除(基礎控除 38万円)
= 課税される所得金額 62万円
課税される所得金額 62万円 × 税率 10% = 差引所得税の金額6万2千円
差引所得税の金額6万2千円 − 定率減税額(6万2千円×20%)
= 所得税の金額 4万9千6百円
公的年金のみで収入が158万円を超える場合は、所得税を納めることになりますので注意が必要です。