資金調達 




少人数私募債で資金調達をしてみませんか

 

【1】はじめに

  企業の外部からの資金調達方法には @借入金による間接金融と A株式や社債による直接金融があります。このうちの社債は @公募債と A私募債に分類できます。

 今回紹介するのは、特定少数の投資家を対象として発行する私募債のうちでも、更に有価証券届出書の提出義務も無いなど小規模な企業でも活用できる少人数私募債です。

 つまりは、取引先企業、取引金融機関、知人(このケースが最も多いと思われます)等に社債を発行して購入してもらい資金を調達するものです。



【2】発行条件

  社債を発行する場合には商法や証券取引法の制約を受けますが、一定の条件を満たしてこの制約を受けないようにします。一定の条件とは以下の通りです。

 

1.50名未満の者に対して勧誘を行う。

2.社債の総額を社債の最低額で割った数を50未満とする。例えば、最低額が 100万円の場合は4,900万円まで発行可能。社債の金額は均一であるか、または最低額の整数倍でなければなりません。

3.無担保社債とする。実質担保付きでも議事録や募集要項では無担保とする必要があります。

4.記名式社債とし転売制限を社債券に明記する。あるいは、転売制限が付されている旨を記載した書面を交付する。

5.発行総額は 1億円未満とする。

 


【3】具体的手続きの流れ

1.取締役会での決議
発行総額、社債の種類(普通社債なのか転換社債なのか、無担保社債なのか)、 社債の金額(例えば1口100万円)、社債の利率、発行価額(例えば1口98万円)、償還期限など。

2.募集要項の作成
上記内容に基づき作成する。

3.社債申込書の作成
社債の応募額が総額に達しない場合には、応募額をもって社債の総額とする旨を記載して、応募額が社債の総額に達しない場合でも発行が成立することをうたっておきます。

4.募集・申込・割当
募集が完了したら申込者に割当を行い、応募者にその旨を通知して社債金額の払い込みをしてもらいます。

5.入金の確認、預り証の発行
社債申込金預り証を応募者に渡します。社債券は社債全額の払い込み完了後でなければ発行することは出来ません。社債券の発行に関しては、預り証を渡して社債券自体の発行を省略することも出来ます。

6.発行後の管理
社債原簿を作成し、社債権者の氏名・住所・債券番号・払込金額などを記載して管理する。利息を払う場合は所得税20% 地方税5% 合計20%の源泉税を徴収して翌月10日までに税務署・県税事務所に納付する。      

 

   上記の様に説明しましたが、各種書類の様式例に則り手続きすれば意外と簡単です。

   発行を検討している企業は遠慮なくご相談ください。




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